カイロプラクティックについてカイロプラクティックと整体の違い日本におけるカイロプラクティックの現状カイロプラクティックが医療として法制化されている欧米とは異なり、法的整備の遅れている日本では、未だ誰でも自由にカイロプラクティックという名称を使用し施術を行い、開業することが可能となっています。
保健医療に関する世界最高権威である国連のWHO(世界保健機関)では、日本の様に、未だカイロプラクティックが法制化されていない国において、短期養成のカイロプラクティックまがいの低レベルな施術行為が蔓延し、その国の国民(患者)の健康に危害を及ぼす事を危惧しています。その為、2005年にWHOは、国民(患者)を保護し、正規で、安全なカイロプラクティックの実施を推進するため、カイロプラクティックを行なうのに必要な教育や業務基準などについての「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」を制定し、世界各国の政府担当機関に勧告しました。
<ガイドラインの表紙の絵>
ガイドラインの主な内容1) 正式なカイロ教育は全日4年制4200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間)。
2) ただし、医師、歯科医師、理学療法士等の医療有資格者は一部単位が認められ全日2~3年制2200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間以上)でも正式に認められる。
3) 正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、医師や他の医療有資格者を対象とした場合、2~3年制1800時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし、受講条件あり
4) 正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、3)以外の自称「カイロプラクター」を対象とした場合、2500時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし、受講条件あり。
などが含まれています。この教育基準をクリアしたカイロプラクターが行う施術を国際基準のカイロプラクティックと呼んでいます。
2008年1月現在、全国NTTタウンベージ調査によると、国内でカイロプラクティックを称したオフィスは、1万2千436件(人数は不明)、また2007年12月の大分県議会での、議員からの質問に対する県保健部長の答弁によれば、「国内でWHOの基準を満たしたカイロプラクターの数は586人」と、国際的に認められた正規なカイロプラクターの数は全体の僅か数パーセント(或いはそれ以下)とまだまだ少ないのが現状です。
TRINITYカイロプラクティックでは、国際基準を満たしたカイロプラクターしか働く事は出来ません。この高水準の条件をクリアする事で、安心で効果の高い施術を提供できると考えているからです。
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